停止理由

・指名停止処分理由
有限会社安藤建設が、熊本県発注工事において虚偽の実務経験証明書を提出し、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年7月29日、建設業許可部局である熊本県知事から22日間の営業停止処分を受けたため。