停止理由

・指名停止処分理由
株式会社大島が、佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年7月17日、建設業許可部局である九州地方整備局長から7日間の営業停止処分を受けたため。