停止理由

・指名停止処分理由
株式会社南山開発が、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが確認され、また、その結果をもって、沖縄県に対し、入札参加資格の申請を行ったことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年3月24日に沖縄県知事より30日間の営業停止処分を受けたため。