停止理由

・指名停止処分理由
東洋シヤッター株式会社が、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結したことが、建設業法第28条第1項第六号に該当するとして、令和8年2月24日、建設業許可部局である近畿地方整備局長から10日間の営業停止処分を受けたため。