停止理由

・指名停止処分理由
村上建設株式会社の従業員が、令和6年4月15日、鹿児島県奄美市の大熊漁港において、同社が所有する船舶を洗浄した際に洗浄水に混入した燃料油を過失により同漁港海域に排出させたことにより、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反で名瀬簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、令和7年1月15日にその刑が確定したため。