停止理由
・指名停止処分理由
新明和工業(株)は、令和4年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げること及び令和5年4月1日以降に販売する一部の特定特装車製品の販売価格を更に引き上げることについて他の事業者と合意していた。令和7年9月24日に公正取引委員会から、この行為が、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、同法第3条の規定に違反するものであるとして公表されたため。