停止理由
・指名停止処分理由
丸昭建設株式会社が受注した九州地方整備局八代復興事務所が発注した工事において、現場代理人が操作する重機のバケットと土手の間に労働者が挟まれ、負傷する事故が発生した。本件に関し、同社及び本件工事の現場代理人であった同社従業員が、労働安全衛生法違反により起訴され、同社に対し、人吉簡易裁判所から罰金20万円の略式命令があり、令和7年8月20日、その刑が確定したため。