停止理由

・指名停止処分理由
香川県が発注する特定土木一式工事に関し不当な取引制限に該当する行為を行っていたとして、令和8年6月25日に公正取引委員会により独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令の対象となる事業者として公表された。
 以上のことが、中国四国農政局工事請負契約指名停止等措置要領(平成15年8月29日付け15中総第542号(経))別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当するため。