停止理由 |
| ・指名停止処分理由 株式会社岡島電設工業は、同社が請け負った奈良県奈良市内の工場新築工事において、建設業法第3条第1項第2号に規定する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元請業者として同号の政令で定める金額を超える下請負契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和7年9月11日付けで奈良県から建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分(7日間)を受けた。 以上のことが、『近畿農政局工事請負契約指名停止等措置要領』別表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。 |