停止理由
・指名停止処分理由
朝野工業(株)は、富山県発注の「鴨川河川改修放水路工工事」において、設計図書と異なる規格のPC鋼棒を使用したにもかかわらず、これを富山県に報告せず、工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた。また、設計図書のとおりに施工したとする虚偽のPC鋼棒の検査証明書を富山県に提出した。
このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年4月20日に富山県知事より営業停止処分(22日間)を受けたことによる。