停止理由
・指名停止処分理由
当該事業者は、福島県内及び茨城県内で請け負った民間発注の工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。
このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和7年12月22日、建設業許可部局である東北地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。