停止理由

・指名停止処分理由
東洋シヤッター株式会社は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を、建設業許可を有しない者との間で締結した。
このことが同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、建設業許可部局である近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。